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FAQよくある質問

不動産売買に関するよくあるご質問と
その回答をQ&A形式にてご紹介しています。

お探しの内容が見つからない場合には、お手数ですがお問い合わせください。

購入
について
売却
について
不動産
売買共通

Q1.中古住宅を購入したいのですが、チェックポイントを教えてください。

中古マンションの場合、まずは築年数、施工業者、管理状況をチェックした方がよいでしょう。とくに「マンションは管理で買え」といわれるほどで、管理組合がしっかりしていないと、後々必要になってくる大規模修繕などの際に、費用の負担等が大きくなる場合があります。
最近では、耐震構造がクローズアップされており、施工業者のチェックもおろそかにはできません。また、一戸建ての場合には、雨漏り、水回り、シロアリの害をとくに念入りにチェックしておきたいものです。

Q2.土地を購入して注文住宅を建てたいのですがどう進めればいいですか?

まずは総額予算を決めていきましょう。
注文住宅の場合、土地と建物プランを同時進行でお探ししていくのが良いと思います。建物プランを決めても、プランに見合う土地がみつからなかったり、土地を決めてもご希望の建物プランが入らなかったり、ご予算内に収まらなくなってしまうこともございます。
ご予算を決めたうえで、土地・建物のご希望条件の中で、どの点を優先されるのか、バランスをとって探していきましょう。

Q3.物件一覧の価格欄には「税込み」表示がありませんが、消費税はかかるのですか?

個人が売主の場合は、消費税はかかりませんが、売主が業者など法人の場合には消費税が課税されます。ただし、土地の売買は非課税となります。
一戸建ての売買の場合には、本体価格のうち建物部分についてのみ消費税が課税されます。例えば、3,000万円の売買物件の内訳が、土地1,000万円、建物2,000万円だとすれば、建物の2,000万円に対して消費税がかかることになります。
不動産に限らず、価格は消費税込みの総額表示が原則になっていますが、重要事項説明書や売買契約書では、その内訳を明示しなければなりません。

Q4.住宅購入時の自己資金は、どのぐらい必要ですか?

かつては住宅の購入価格の20%の頭金が必要とされていましたが、現在では物件価格の90%~100%の融資をしてくれる住宅ローンも多く登場しています。金融機関によっては100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあり、少ない自己資金で住宅を取得することも可能となっていますので、お気軽にご相談ください。

Q5.不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?

大まかに税金とその他の費用に分けられます。契約時に必要な印紙代をはじめ、登録免許税、不動産取得税などが課税されます。通常、売主が個人であれば、土地・建物には消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料がかかります。手数料にも消費税が課税されます。物件により様々ですが、中古住宅、中古マンションの場合、諸費用は購入価格の6~9%ぐらいが目安になります。

Q1.売る前に準備するものを教えてください。

売却相談は、あらかじめ所有不動産の詳細がわかるものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
・登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です。)
・分譲時のパンフレット
・土地の測量図面や建物の図面など

Q2.売出価格はどうやって決めるのですか?

「査定価格」を参考にして、お客さまが決めるケースが一般的です。お客さまから担当者へ売却プランをお伝えいただき、最終的に決定します。「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、担当者と十分に打ち合わせてください。

Q3.不動産の査定は、電話でも可能ですか?

査定価格は、基本的には「価格データ」(周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等)と「物件データ」(土地面積、建物面積、間取り、築年数等)を基にして算出します。より正確な査定価格を算出するためにも、電話での査定はおすすめできません。
当社では、ご連絡頂いた内容を元に一旦現地を確認させて頂き、お客さまのご希望に沿った査定をさせて頂きます。
※宅建業法に基づく査定です。不動産鑑定評価ではありません。

Q4.査定はどうやって行うのですか?

査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。
まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。

Q5.住みながら売ることは可能ですか?

可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

Q1.チラシなどに駅から徒歩○分などと表示されていますが、現地に行ってみると、もっとかかるような気がします。
所要時間は、どのような規準で決めているのですか?

不動産広告の所要時間は、道路距離80メートルを単純に1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示しています。途中の坂道、階段、歩道橋などや、信号待ちの時間などは考慮していません。現地での確認が必要です。

Q2.私道にも税金がかかるのですか?

私道も個人の資産なので、原則として課税されます。ただ、私道であっても、「不特定多数の人が通行に使用している道路」であれば、「公共の用に供する道路」とみなされて、「非課税適用届出書」を提出することにより、固定資産税が免除されます。

Q3.売地のチラシ広告などで「セットバック」という言葉をたまに見かけますが、どのような意味ですか?

敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に接していなければなりません。ただ、例外として4メートル未満であってもよい場合があり、このような道路は「みなし道路」とか、建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」などと呼ばれています。
こうした道路に接している敷地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。これを「セットバック」といいます。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。
不動産広告では、セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、「要セットバック○平米」といった形で表示する必要があり、すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます。

Q4.仲介手数料はどのぐらい払えばよいのですか?

仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。(別途消費税がかかります)
売買価格の200万円以下の部分は5%
200万円を超え400万円以下の部分は4%
400万円を超える部分は3%
ただし、売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」という速算式を用います。ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。

Q5.再建築不可の意味を教えてください。

現在家が建っているもの、現状では家を建て直すことができない土地のことをいいます。例えば、建築基準法によって「建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は原則、家を建てることができない」などの理由があります。